1 重要事項説明書の主旨

ロコモクリニック南城が開設するデイケア南城(以下「当施設」という。)が実施する(介護予防)通所リハビリテーションサービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めます。

2 施設の目的及び運営方針

(1)目的

当施設は、利用者が要支援、要介護状態(以下「要介護状態等」という)となった場合においても、可能な限り居宅において、その有する能力に応じてできる事は自分で実施することで自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法等の必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を支援します。

(2)運営方針

当施設は、要介護の利用者については、要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行うものとする。

要支援の利用者については、できる限り要介護状態にならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

3 運営クリニック及び施設の概要

(1)運営クリニックの概要

① 名 称 : ロコモクリニック南城

② 所 在 地 : 沖縄県南城市玉城字船越949番4

③ 院 長 : 上原 敏則

④ 電話番号 : 098-949-1155

⑤ FAX番号 : 098-949-1156

(2)施設の概要

① 名 称 : デイケア南城

② 所 在 地 :沖縄県南城市玉城字船越949番4

③ 開設年月日 : 平成27 年12 月1 日

④ 管 理 者 : 上原 敏則

⑤ 電話番号 : 098-949-1133

⑥ FAX番号 : 098-949-1134

⑦ 介護保険指定番号 : 4711210205

4 利用定員

(介護予防)通所リハビリテーションの利用定員は、午前・午後1単位ずつで、各単位6名と定められています。

5 従業者の勤務体制

(1)1週間の所定労働時間は40 時間以内とし、1日の就業時間は8時間とし、休憩時間は午後0時半から1時間とします。

(2)従業者の勤務する始業及び終業時間は次のとおりです。但し、業務の都合その他やむを得ない事情によりこれを繰り上げ又は繰り下げることがあります。

月・火・木・金 

始業:午前8時30 分

終業:午後6時00 分

水・土

始業:午前8 時30 分

終業:午後1 時00 分

6 従業者の職種、員数

(介護予防)通所リハビリテーションの従事者の職種及び員数は次のとおりとなり、必置職については法令の定めるとおりです。

職員の職種人数常勤非常勤職務の内容 (詳細は、第7条)
専従兼務専従兼務
管理者(医師)   運営管理・診察・医療業務
看護職員   体調管理・介護業務
理学療法士2以上  2以上 リハビリ業務全般・送迎
介護職員   介護・生活援助業務、送迎
事務職員   介護報酬請求業務

7 従業者の職務内容

6に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとします。

(1) 施設長(医師)…施設を管理運営、職員全体の指導監督、利用者の健康管理、診察業務

(2) 介護職員・・・送迎介助、日常生活介助、利用者の(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づく介護

(3) 理学療法士・・・医師の指示及び(介護予防)通所介護リハビリテーション計画に基づく機能訓練(集団・個別・クラブ活動)、家族への生活指導・訪問指導等

(4)  看護職員・・・体調管理、サービスの実施と記録、医学的管理等

(5) 事務職員・・・介護報酬請求業務、利用者の管理、一次クレーム対応等

8 通常の事業の実施地域

通常の事業の実施地域を次のとおりとします。

南城市(久高を除く)及び八重瀬町

9 営業日、営業時間及び提供時間

営業日及び営業時間を次のとおりとします。

  • 営業日・・・毎週月曜日から土曜日までの6日間。祝祭日・年末年始(12月30日から1月3日)・旧暦7月15日・慰霊の日(6月23日)は除く。
  • 営業時間・・・営業日の午前8 時半から午後6時まで。水曜・土曜は、午前8時半から午後1時まで。
  • サービス提供時間・・・1単位目:午前10時00分から午前11時30分

2単位目:午後 2時40分から午後 4時10分(水曜・土曜はお休み)

10 (介護予防)通所リハビリテーションサービス

当施設で提供するサービスは次のとおりとします。

(1)(介護予防)通所リハビリテーションサービス計画の立案

当施設でのサービスは、身体機能の維持及び向上を目指し、利用者にかかわるあらゆる職種の職員の協議によって作成される(介護予防)通所リハビリテーション計画に基づいて提供いたします。

(2)医学的管理・看護・介護

利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上のケアを行います。

(3)機能訓練

理学療法士により利用者の状況に適した機能訓練を行い、身体機能の低下を防止します。

(4)排泄

利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うと共に、排泄の自立についても適切な援助を行います。

(5)相談及び援助

利用者又は家族等からの介護サービスに関わる諸々の相談に対応します。

(6)入浴介助

利用者の希望により入浴の介助を行い、身体の清潔さを保つ援助を行います。

11 利用者負担の額

利用者負担の額を以下のとおりとします。

(1)保険給付の自己負担額は、別に定める利用料金表のとおりとなります。

(2)日常生活に要するおむつ等の介護保険対象外の費用については、別に定める利用料金表のとおりとなります。これらを負担していただく場合は、事前に説明を行い、同意を得るものとします。

12 褥瘡対策等

当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備します。

13 施設の利用に当たっての留意事項

当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとします。

・喫煙について、敷地内禁煙とします。

・火気の取扱いについて、ライター・マッチ等は持ち込み禁止とします。

・設備・備品の利用は、本来の用法に従って利用すること。これに反した利用による破損等の際、利用者に弁償義務が生じる場合があります。

・所持品・備品等の持ち込みについて、管理は利用者の責務とします。

・金銭・貴重品の管理について、多額の金銭や高額な貴金属は持ち込み禁止とします。その他は原則として利用者管理とし、施設での管理は行いません。

・宗教活動及び政治活動は禁止です。

・ペットの持ち込み及び飼育は禁止です。

・他利用者への迷惑行為は禁止です。

・差し入れについて、食べ物・飲み物いずれも原則として禁止です。

2 サービス利用の際には、次のものを施設に提示して頂きます。

介護保険被保険者証、健康保険証、後期高齢受給者証、医療受給者証、健康手帳

3 この重要事項説明書は、説明と同意の確認のために2通作成し、利用者と事業者が各々署名押印して1 通ずつ保有します。利用期間中はいつでも確認できるところでの保管をお願いいたします。

14 非常災害対策

(1)消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行います。

(2)防火管理者には、事業所管理者とは別に定めます。

(3)火元責任者には、事業所職員を充てます。

(4)非常災害用の設備点検は、防火管理者が定期的に行い、必要があれば、外部の事業者に委託します。

(5)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努めます。

(6)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務を遂行します。

(7)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。

① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)……年2回以上

② 利用者を含めた総合避難訓練………………………年1回以上

③ 非常災害用設備の使用方法の徹底…………………随時

(8)その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。

15 事故発生時の対応

(介護予防)通所リハビリテーションサービスの提供にあたって、事故が発生した場合は、速やかに併設病院への受診等の必要な措置を講じるとともに、利用者家族、担当居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、市町村等の窓口に連絡します。また必要に応じ、その他の医療機関等への受診を行う場合もあります。

事故についての検証は当施設職員全員が行い、経過・原因究明・今後の対策を検討し、必要に応じ防止に向けた対応を行います。

16 緊急時の対応

 サービス提供時ならびに送迎時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は速やかに主治医へ連絡し、緊急搬送等の必要な措置を行います。

17 協力医療機関

当施設は、下記医療機関の協力のもとで施設運営を行います。

併設病院

名称:ロコモクリニック南城

所 在 地 : 沖縄県南城市玉城字船越949番4

院 長 : 上原 敏則

電話番号 : 098-949-1155

FAX番号 : 098-949-1156

診療科:整形外科・リハビリテーション科・内科

入院設備:なし

18 苦情・相談体制

利用者及びその家族は、当施設が提供する(介護予防)通所リハビリテーションサービスに対する苦情・相談を下記窓口に申し出ることが出来ます。また施設窓口としては、その他に備え付けの管理者宛文書を所定の場所に設置する「ご意見箱」に投函して申し出ることも出来ます。

当施設が直接苦情を受けた際は、窓口責任者が内容を確認し、管理者へ報告し、対応方針を検討した後、早急に対処いたします。その後、職員間で苦情内容を共有し、再発防止策を実施いたします。

介護保健施設サービスに関する苦情相談窓口

施設相談窓口窓口責任者 : 事務員 利用時間 : 8:30 ~ 17:30 利用方法 : ・面談(当施設内スタッフルーム) ・ご意見箱への投函(当施設入り口横の棚の上に設置) ・電話 098-949-1133
市町村窓口  名 称 : 南城市役所 生きがい推進課 介護長寿係 住 所 : 〒901-1495 南城市佐敷字新里1870 電 話 : 098-917-5489 FAX : 098-917-5427
名 称 : 八重瀬町役場 社会福祉課 介護保険係 住 所 : 〒901-0592 八重瀬町字具志頭659番地 電 話 : 098-998-9598 FAX :098-998-7164
国保連窓口  名 称 : 沖縄県国民健康保険団体連合会 国保連介護サービス苦情処理相談窓口 住 所 : 〒900-8559 那覇市西3-14-18 電 話 : 098-860-9026 FAX : 098-860-9026
広域連合窓口名称:沖縄県介護保険広域連合 住所:〒904-0398 中頭郡読谷村字比謝矼55番地 比謝矼複合施設2階 電話:098-911-7500 FAX :098-911-7506
県福祉保健所窓口名称:沖縄県南部福祉保健所 地域福祉班 住所:〒901-1104 南風原町字宮平212番地 電話:098-889-6364 FAX :098-889-6366

19 職員の服務規律

職員は関係法令及び諸規則を守り、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念します。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意します。

① 利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

② 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

③ お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

20 職員の研修

施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保します。

またひと月に1回、施設内研修の場を設け職員全体の共通認識を深めることに努力します。

21 職員の勤務条件

職員の就業に関する事項は、別に定める《デイケア南城》の就業規則によります。

22 職員の健康管理

職員は、この施設または提携医療機関が行う年1回の健康診断を受診します。

23 衛生管理

(1)利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行います。

(2)感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備します。

(3) 定期的に鼠族、昆虫の駆除を行います。

24 個人情報の取扱

(1)施設職員に対して、施設職員である期間および施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとします。

(2)第1項の規定に関わらず、当法人及び当施設で定める範囲内で、個人情報を使用する場合がある。但しその場合は、事前に利用者又はその家族に使用目的を説明し同意を得ることとします。

(3)当クリニック及び当施設における「個人情報保護方針」、「介護・診療情報の提供および個人情報の保護の関するお知らせ」、「個人情報の使用目的」は施設内に掲示します。

25 その他運営に関する重要事項

(1)運営規程の概要、施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応等については、施設内に掲示します。

26 第三者評価の実施状況について

実施の有無あり
実施した直近の年月日令和3年8月16日
実施した評価期間の名称沖縄県南部福祉事務所
評価結果の開示状況希望があれば個人情報を伏せて開示する

付 則

この運営規程は、平成27月12月1日よりこれを施行する。

初版年月日:平成27年12月 1日  

変更年月日:平成28年 1月25日 8.通常の実施地域の変更

平成28年 3月 1日 別表1サービス加算の追加

平成28年 7月 1日 従業員数、営業時間、サービス提供時間の変更

平成28年 7月 1日 別表1サービス加算の追加

平成28年10月 1日 従業員数の変更

平成29年 2月 1日 利用定員、従業員数、サービス提供時間の変更

平成29年12月 1日 サービス提供時間の変更

平成30年 2月13日 従業員数の変更

平成30年 3月27日 制度改定により別表1変更

平成30年 4月11日 従業員数の変更

平成31年 4月 1日 従業員数の変更

令和 1年 5月11日 従業員数の変更

令和 1年 7月11日 従業員数の変更

令和 1年10月 1日 制度改定により別表1変更

令和 2年 1月 1日 従業員数の変更

令和 3年  4月 1日 従業員数の変更、制度改定により別表1変更

令和 3年 9月 1日 第三者評価実施状況を追記

令和 4年 1月 1日 従業員数の変更

令和 4年10月 1日 制度改定により別表1変更

令和 5年12月 1日 営業日の変更

令和 6年 1月11日 従業員数の変更

令和 6年 6月 1日 制度改定により別表1変更

令和 7年 4月 1日 制度改定により別表1変更

令和 7年 6月 1日 従業員数の変更